令和8年9月10日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示」(内閣府告示第114号)が告示され、農薬の残留基準値の設定等が行われました。
<主な改正内容>
1 以下の農薬について、食品中の残留基準値が設定されました。
キノクラミン、スピロジクロフェン、スピロピジオン、プロパモカルブ
2 以下の農薬について、食品中の残留基準値が削除されました。
クロルピリホス
※残留基準値の新旧対照表[PDF]
<施行期日>
告示の日〔令和8年9月10日〕から施行。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。
<経過措置>
食品に残留するクロルピリホスの量の限度については、施行日前に製造され、輸入され、又は加工された食品を製造し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売する場合に限り、なお従前の例によることができる。
<関連通知>
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について(令和8年9月10日消食基第385号)[PDF]
【参照】