医薬品の範囲については、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日薬発第476号)の別添「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いについて」に判断基準が示されており、個別の成分本質(原材料)については、「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」(令和2年3月31日薬生監麻発0331第9号。以下「例示通知」)に例示が規定されています。
令和8年8月5日に例示通知が改正され、別添1「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」(以下「専ら医リスト」)及び別添2「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」(以下「非医リスト」)が改正されました。
<主な改正内容>
1 「専ら医リスト」について、以下の改正が行われました。
(1) 「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示リストの記載整備の考え方について」を踏まえ、「1.植物由来物等」において学名欄の追加及び名称欄等の記載整備が行われました。
(2) 「2.動物由来等」において、以下の成分本質(原材料)にかかる他名等の追加、部位等の改正が行われました。
・センソ
・レイヨウカク
2 「非医リスト」の「1.植物由来等」において、以下の成分本質(原材料)にかかる他名等の追加、部位等の改正が行われました。
・イザヨイバラ
・クラミドモナス・ラインハルチー
・ショクヨウホオズキ
・バラ属
3 その他、修辞上の修正が行われました。
<関連通知>
○「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」の一部改正について(令和8年8月5日医薬監麻発0805第1号)
【参照】