トピックス 2026年 5月20日

「ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約」が改正されました。


令和8年5月19日に、「ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約の一部変更を認定した件」(公正取引委員会・消費者庁告示第2号)が告示され、「ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約」(昭和54年9月25日公正取引委員会告示第27号)が改正されました。あわせて、「ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約施行規則」(昭和54年9月20日公正取引員会承認)も改正されています。

<主な改正内容>
1 ローヤルゼリーに食物アレルギーを有する者は摂取を控える旨、医師に相談した上で摂取すべき旨等、食物アレルギーに関する注意事項を表示しなければならない旨が規定されました。
2 禁止される不当表示の表示媒体の例示として、容器包装、カタログ、説明書、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、インターネット、口頭等が具体的に示されました。
3 表示禁止事項として、「事業者が自己の供給するローヤルゼリーの取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難である表示」が追加されました。
4 その他、語句の整理等、所要の整備が行われました。

<施行期日>
令和8年5月19日(ただし、第3条第7項の規定(<主な改正内容>の1)は、告示があった日から起算して2年を経過した日〔令和10年5月19日〕から施行する)