トピックス 2026年 4月7日

添加物「亜硫酸ナトリウム」等の使用基準の改正が行われました。


令和8年4月7日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示」(内閣府告示第33号)が告示され、添加物の使用基準の改正が行われました。

<主な改正内容>
1 亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸カリウム及びピロ亜硫酸ナトリウム(以下「亜硫酸塩等」)の使用基準において、新たに「清涼飲料水(ぶどう酒からアルコールを除去したもの及びこれにぶどう果汁(濃縮ぶどう果汁を含む。)を加えたものに限る。)」及び「清涼飲料水に加えるぶどう果汁」に対する「亜硫酸塩等」を合計した二酸化硫黄の最大残存量が0.35g/kgに設定されました。
2 グルコン酸亜鉛の使用基準において、対象食品のうち「病者用食品」が「総合栄養食品」に改正されました。

<施行期日>
告示の日〔令和8年4月7日

<関連通知>
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和8年4月7日消食基第140号)

【参照】