令和8年4月1日に、「食品表示基準について」(平成27年3月30日消食表第139号)及び「食品表示基準Q&A」(平成27年3月30日消食表第140号)が改正されました。
<「食品表示基準について」の改正概要>
1 「食品表示基準及び食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令」(令和8年4月1日内閣府令第34号。以下「改正府令」といいます。)により、食品表示基準別表第14(特定原材料)に「カシューナッツ」が追加されたことを受け、「別添 アレルゲンを含む食品の検査方法」において検査方法の追加等が行われました。
2 「ピスタチオ」が特定原材料に準ずるものに追加されました。
3 「別添 安全性審査済みの遺伝子組換え食品の検査方法」において、新たな品種に対応した遺伝子組換えダイズ検査法の追加、現行の検査法で使用できる検査機器の追加等が行われました。
4 食品表示基準別表第19に掲げる事項のうち「凍結させる直前に加熱されたものであるかどうかの別」について、食品衛生法に基づく規格が適用される食品であることが分かるよう「冷凍食品である旨」の表示に近接した場所に表示する旨の追加等、所要の改正が行われました。
<「食品表示基準Q&A」の改正概要>
1 改正府令による、特定原材料への「カシューナッツ」の追加、個別品目ごとの表示ルールの見直し等に対応するため、所要の改正が行われました。追加されたQ&Aのうち、主なものは以下のとおりです。
・ソーセージのケーシング(皮)の表示方法(加工―56―2)
・果実飲料の原材料として国産柑橘類を使用する際の表示方法(加工―65―2)
・冷凍食品における「凍結させる直前に加熱されたものであるかどうかの別」の表示例(加工―181―2)
2 「別添 魚介類の名称のガイドライン」における貝類の名称例等が改正されました。
<関連通知>
○「食品表示基準について」の一部改正について(令和8年4月1日消食表第237号)[PDF]
※新旧対照表[PDF]
○「食品表示基準Q&A」の一部改正について(令和8年4月1日消食表第238号)[PDF]
※新旧対照表[PDF]
【参照】