トピックス 2025年 10月7日

農薬「エトフェンプロックス」等の残留基準値の設定が行われました。


令和7年10月7日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示」(内閣府告示第128号)が告示され、農薬等の残留基準値の設定が行われました。

<主な改正内容>
以下の農薬等について、食品中の残留基準値が設定されました。
農薬
エトフェンプロックス、スピネトラム、ブタクロール
動物用医薬品
プラレトリン

残留基準値の新旧対照表[PDF]

<施行期日>
告示の日〔令和7年10月7日〕から施行。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。

<関連通知>
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について(令和7年10月7日消食基第583号)

【参照】
・消費者庁ホームページ:食品中の残留農薬等