令和7年10月1日に「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第88号)が公布され、「食品表示基準」(平成27年内閣府令第10号)が改正されました。これに伴い、「食品表示基準Q&A」(平成27年3月30日消食表第140号)が改正されました。
<主な改正内容>
機能性表示食品に関して表示禁止事項とされている、「含むことを強調する用語」の対象となる成分と具体的表示例に関するQ&Aが追加されました。
表示禁止とされている「含むことを強調する用語」の対象となる成分は、届け出た機能性関与成分及び食品表示基準別表第9の第1欄に掲げる栄養成分以外の成分を指しますが、その例示として、
・含むことの表示や強化されたことの表示
・別記様式2又は3による栄養成分表示に近接した箇所(栄養成分表示の枠の下等)以外の箇所における成分名とその含有量を併記した表示
等が挙げられています。
なお、成分を含まないことや使用していないこと、成分の量が低減されたことの表示は、「含むことを強調する用語」には該当しません。
<関連通知>
○「食品表示基準Q&A」の一部改正について(令和7年10月1日消食表第689号)
※新旧対照表[PDF]
【参照】