令和7年10月1日に「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第88号)が公布され、「食品表示基準」(平成27年内閣府令第10号)が改正されました。
<主な改正内容>
機能性表示食品は、消費者庁長官に届け出られた科学的根拠を有する機能性関与成分及びその機能が正しく消費者に伝わることが重要であることから、一部を除き、機能性関与成分以外の成分を強調する用語(成分を含むこと、成分を添加していないこと、成分を含まないこと等)を表示禁止事項としていましたが、これらの強調する用語のうち、成分を添加していないこと、成分を含まないこと等の表示については、その他の一般的な食品と同様に容器包装上に表示することができるようになりました。
なお、届け出た機能性関与成分以外の成分(食品表示基準別表第9の第1欄に掲げる栄養成分を除く。)を含むことを強調する用語については、引き続き表示禁止事項とされています。
<施行期日>
公布の日(令和7年10月1日)
<関連通知>
○機能性表示食品の届出等に関する手引き及び機能性表示食品に関する質疑応答集の一部改正について(令和7年10月1日消食表第711号)
※新旧対照表(機能性表示食品の届出等に関する手引き)[PDF]
※新旧対照表(機能性表示食品に関する質疑応答集)[PDF]
【参照】
→ 食品表示基準の改正に伴うQ&Aの改正については、2025年10月1日トピックス「「食品表示基準Q&A」が改正されました。(機能性表示食品の表示禁止事項に係る具体例追加)」を参照