令和7年9月30日に、「日本農林規格等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和7年財務省・農林水産省令第5号)が公布され、「日本農林規格等に関する法律施行規則」(令和4年財務省・農林水産省令第3号)が改正されました。
<主な改正内容>
有機酒類について、英国、米国、オーストラリア及びニュージーランドと有機JAS制度に基づく輸出入が可能となりました。
これに伴い、有機JAS認証を受けた有機酒類について、有機(organic)と表示して、英国及び米国へ輸出できるようになります(オーストラリア及びニュージーランドへの輸出については従来より可)。また、輸入については、英国、米国、オーストラリア及びニュージーランドによる認証を受けた有機酒類に、JAS制度に基づき「有機」等と表示することができるようになります。
<施行期日>
令和7年10月1日