令和7年5月30日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示」(内閣府告示第95号)が告示され、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」)が改正されました。
<主な改正内容>
「第3 器具及び容器包装」において、以下の改正が行われました。
1 ポジティブリスト制度導入に伴う整理
(1) 総溶出物規格の導入
「D 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格」 において、意図せず混入する物質等のリスク管理のための規格として「総溶出物」が導入されました(個別規格が設定されている合成樹脂製の器具・容器包装を除く。)。
(2) 用途別規格の整理
「D 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格」及びポジティブリスト制度による管理の一本化を踏まえ、「E 器具又は容器包装の用途別規格」において主に以下の整理が行われました。
・「容器包装詰加圧加熱殺菌食品の容器包装」における強度等試験法による規格の削除
・「清涼飲料水(原料用果汁を除く。)の容器包装」の規格の削除
・「乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準」の削除
*上記のうち、ガラス製の容器包装やガラス瓶に係る一部の規定は「D 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格」に移行
2 一部の試験法の通知化
分析技術の進歩等に適時適切に対応するため、機器分析による試験法を告示から通知※に移行することとされ、一部の試験法及び試薬等が規格基準告示から削除されました。
※下記<関連通知>の「器具及び容器包装に係る規格基準に関する試験法等の取扱いについて」(令和7年5月30日消食基第362号)参照
その他、所要の改正が行われています(詳細は下記<関連通知>の「食品、添加物等の規格基準の一部改正について(器具及び容器包装に係る用途別規格の整理等に関する取扱い)」(令和7年5月30日消食基第361号)を参照してください。)。
<施行期日>
令和7年6月1日から施行。ただし、規格や試験法の変更に係る規定については令和8年6月1日から施行。
<経過措置>
令和9年6月1日前に販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容器包装については、従前の例によることができる。
<関連通知>
○食品、添加物等の規格基準の一部改正について(器具及び容器包装に係る用途別規格の整理等に関する取扱い)(令和7年5月30日消食基第361号)[PDF]
○器具及び容器包装に係る規格基準に関する試験法等の取扱いについて(令和7年5月30日消食基第362号)[PDF]
【参照】