令和7年5月15日に、「日本農林規格等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和7年財務省・農林水産省令第3号)が公布され、「日本農林規格等に関する法律施行規則」(令和4年財務省・農林水産省令第3号)が改正されました。
<主な改正内容>
有機酒類並びに有機畜産物及び有機畜産物を原料とした有機加工食品に関する制度が日本の有機JAS制度と同等である国として、欧州連合(EU)の加盟国が定められました。このため、EUとの同等性承認に基づく輸出入に必要な規定が整備されました。
これに伴い、同等性を活用して、EUの加盟国から輸入した有機酒類並びに有機畜産物及び有機畜産物を原料とした有機加工食品には「有機」等の表示を、また、EUの加盟国に輸出する有機酒類並びに有機畜産物及び有機畜産物を原料とした有機加工食品には外国格付の表示を行うことが可能になりました。
<施行期日>
令和7年5月16日