令和7年4月28日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示」(内閣府告示第91号)が告示され、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)が改正されました。
<改正内容>
「第3 器具及び容器包装 A 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格」において、以下の規定が追加されました。
1 安全性審査の手続の導入
「食品衛生法施行令」(昭和28年政令第229号)第1条に規定された材質の原材料であって、これに含まれる物質ごとに定める含有量等について、別表第1により規定することが適当でないと認められる場合には、内閣総理大臣が定める安全性審査の手続を経た旨の公表がなされた内容のとおりとする。
2 第一種特定化学物質の取扱いについて
器具又は容器包装には、第一種特定化学物質を原材料として用いてはならない。
<施行期日>
告示の日〔令和7年4月28日〕
<経過措置>
上記2の規定は、施行の日から起算して6月を経過する日までに販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容器包装については、適用しない。
<関連通知>
○食品、添加物等の規格基準の一部改正について(器具及び容器包装に係る新規物質の安全性審査並びに第一種特定化学物質の取扱い)(令和7年4月28日消食基第284号)[PDF]