紅麹関連製品に係る事案を踏まえ、特定保健用食品についても、機能性表示食品制度の見直しと同様の措置を許可制度の運用上講ずることが必要とされたことから、令和7年4月23日に、「特定保健用食品の表示許可等について」(平成26年10月30日消食表第259号)が改正されました。
<改正概要>
天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品への適正製造規範(GMP)として、別添6「特定保健用食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準」が追加され、生産・製造及び品質管理の体制がこの基準に即していることが申請時の許可等の要件とされました。
<関連通知>
○「特定保健用食品の表示許可等について」の一部改正について(令和7年4月23日消食表第357号)[PDF]
※新旧対照表[PDF]
【参照】