令和7年4月23日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示」(内閣府告示第90号)が告示され、農薬の残留基準値の設定が行われました。
<主な改正内容>
以下の農薬について、食品中の残留基準値が設定されました。
アクリナトリン
インピルフルキサム
スピロテトラマト
スルホキサフロル
ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート
フルチアニル
ホスチアゼート
※残留基準値の新旧対照表[PDF]
<施行期日>
告示の日〔令和7年4月23日〕から施行。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。
<関連通知>
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について(令和7年4月23日消食基第249号)[PDF]
【参照】